公法人(こうほうじん)とは、国または地方公共団体が、公的な目的を達成するために法律に基づいて設立する法人を指す。公法人は、私的な意思に基づいて設立される私法人とは異なり、公権力の行使や公共事務の遂行を担う主体として位置づけられる。
公法人は、行政組織の一部として機能する場合もあれば、一定の独立性を持って業務を行う場合もある。
公法人の法的性質
公法人は、法律によって直接設立される点に特徴がある。設立の根拠は、個別の設置法や地方自治法などに置かれ、設立の自由は認められていない。
また、公法人は、業務の内容に応じて、行政権限の行使や公的サービスの提供を行うことができる。これに伴い、私法人とは異なる権限や義務が付与される場合がある。
公法人の種類
公法人は、その設立主体や役割に応じていくつかに分類される。代表的なものとして、以下が挙げられる。
- 国や地方公共団体そのもの
- 特別の法律により設立された法人
- 地方公共団体が設立する地方公社等
これらはいずれも、公共目的の達成を前提として設計された法人である。
私法人との違い
私法人は、自然人や私的団体の意思に基づいて設立されるのに対し、公法人は、法律に基づく公的判断によって設立される。私法人が私法関係を中心に活動するのに対し、公法人は、公法上の関係を伴う活動を行う点に違いがある。
このため、公法人の行為には、行政法上の規律が適用される場合があり、私法人とは異なる責任や制限が課されることがある。
財団法人との関係
財団法人は、私法人に分類される法人であり、公法人とは制度上明確に区別される。財団法人が私的に拠出された財産を基礎として設立されるのに対し、公法人は、公的目的のために法律によって設立される。
この点において、公法人と財団法人は、設立根拠、目的、適用される法規範のいずれにおいても異なる法人類型と整理される。
用語としての整理
公法人とは、公的目的の遂行を担うために法律により設立される法人を指す制度的概念である。法人制度全体を理解する上で、私法人との対比によって整理されることが多い。





