私法人(しほうじん)とは、私人(自然人または私的団体)の意思に基づいて設立される法人を指す概念である。公的な目的のために法律によって設立される公法人と区別され、私法上の関係を中心に活動する法人として整理されている。
私法人は、設立の自由が原則として認められており、一定の法的要件を満たすことで法人格を取得することができる。
私法人の法的性質
私法人は、民法、会社法、各種特別法などの私法を主な根拠として成立する。法人の権利能力や行為能力は、法律および定款により定められ、その範囲内で活動を行う。
また、私法人の行為は、原則として私法上の行為として扱われ、契約関係や財産管理などにおいて、他の私人と同様の法的地位に立つ。この点が、公法上の権限行使を伴う公法人との大きな違いである。
私法人の主な類型
私法人には、目的や成立基盤に応じて、さまざまな類型が存在する。代表的なものとして、次の法人形態が挙げられる。
- 株式会社などの会社法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- NPO法人
これらはいずれも、私人の意思によって設立される点で共通している。
公法人との違い
公法人が法律に基づく公的判断によって設立されるのに対し、私法人は、私人の意思と手続により設立される。公法人が公法上の規律を強く受けるのに対し、私法人は、私法を中心とした規律の下で活動する。
また、公法人は公権力の行使や公共事務を担う場合があるのに対し、私法人は、そのような権限を原則として持たない。
財団法人との関係
財団法人は、私法人に分類される法人形態である。特定の自然人や団体が拠出した財産を基礎として設立され、定款に定められた目的に従って運営される。
このため、財団法人は、公法人ではなく、あくまで私法上の法人として位置づけられる点に注意が必要である。
用語としての整理
私法人とは、私的な意思に基づいて設立され、私法上の関係を中心に活動する法人を指す制度的概念である。公法人との対比によって、その位置づけが理解されることが多い。





