営利法人(えいりほうじん)とは、事業活動によって得られた利益を構成員や出資者に分配することを目的とする法人を指す。日本の法制度においては、会社法に基づく会社法人が代表的な営利法人として位置づけられている。
営利法人は、法人格を有し、自然人と同様に権利義務の主体となる。契約の締結、財産の保有、訴訟行為などを法人名義で行うことができる。
法制度における位置づけ
日本では、営利法人の多くが会社法に基づいて設立される。会社法は、株式会社をはじめとする会社形態を規定し、営利活動を行う主体としての法人の構造や運営方法を定めている。
営利法人においては、事業活動を通じて利益を生み出し、その利益を出資者に分配することが制度上予定されている。この点が、非営利法人との本質的な違いとされる。
営利法人の特徴
営利法人の特徴として、以下の点が挙げられる。
- 出資者が存在し、出資額に応じた権利を有する
- 事業活動を通じて利益の獲得を目的とする
- 得られた利益を分配することが制度上認められている
これらの要素により、営利法人は経済活動の担い手として重要な役割を果たしている。
非営利法人との違い
非営利法人においても、事業活動によって収益が生じることはあるが、その収益を構成員や設立者に分配することはできない。一方、営利法人では、利益分配が制度上認められている点が決定的な違いである。
このため、営利法人か非営利法人かの判断は、活動内容や規模ではなく、利益の帰属先によって行われる。
財団法人との関係
財団法人は、営利を目的としない非営利法人であり、営利法人とは制度上明確に区別される。財団法人においては、財産の管理・運用や事業活動によって収益が生じた場合でも、その利益を分配することはできない。
この点において、営利法人と財団法人は、目的および制度構造のいずれにおいても異なる法人形態と整理されている。
用語としての整理
営利法人とは、利益の分配を制度上の目的とする法人を指す法的概念である。法人制度全体を理解する上では、非営利法人との対比によって位置づけられることが多い。





