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特許権とは

特許権(とっきょけん)とは、発明について一定期間、独占的に実施することができる権利を指す。日本では特許法に基づいて定められており、技術的な創作を保護し、その公開と利用を促進することを目的としている。

特許権は、発明が完成しただけで自動的に発生するものではなく、特許庁への出願と審査を経て、登録されることによって成立する。

発明と特許の対象

特許法における「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものと定義されている。単なるアイデアや発想、技能そのものは発明には該当せず、再現性を持つ技術的内容であることが求められる。

特許の対象となり得るものには、機械装置、製造方法、化学物質、情報処理技術などが含まれる。一方で、自然法則そのものや、単なる発見、抽象的な理論などは特許の対象とはならない。

特許権の内容

特許権者は、登録された発明について、業として実施する権利を専有する。ここでいう実施には、製造、使用、販売、輸入などが含まれる。

第三者が特許権者の許諾なく発明を実施した場合、特許権侵害となり、差止請求や損害賠償請求の対象となることがある。

特許権の保護期間

特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年とされている。一定の条件を満たす場合には、医薬品などについて存続期間の延長が認められることがある。

存続期間が満了した発明は、公共の財産として自由に利用することができる。

特許制度の趣旨

特許制度は、発明を一定期間独占させる代わりに、その内容を公開させる仕組みである。これにより、技術情報が社会に蓄積され、後続の技術開発が促進されることが期待されている。

この点において、特許権は、権利者の利益保護と社会全体の技術発展の双方を目的とする制度として位置づけられている。

財団法人との関係

財団法人においても、研究活動や技術開発を行う場合には、発明が生じ、特許権の取得や管理が問題となることがある。特許権の帰属や利用方法については、研究体制や契約内容、定款の定めに基づいて整理される。

特許権は、財団法人が保有する場合でも、無形資産の一種として管理され、目的達成のために活用される。

用語としての整理

特許権とは、技術的発明を一定期間独占的に実施できる法的権利であり、知的財産権の中核を成す制度の一つである。研究活動や技術情報の公開と密接に関係する概念として、法人活動においても重要な位置を占めている。