非営利法人(ひえいりほうじん)とは、事業活動によって得られた利益を構成員や出資者に分配することを目的としない法人を指す。非営利法人であるかどうかは、活動内容の性質ではなく、利益の取扱いによって判断される。
非営利法人は、法人格を有し、契約の締結や財産の保有などを法人名義で行うことができる点では営利法人と共通している。
法制度における位置づけ
日本の法制度では、非営利法人は民法や特別法に基づいて設立される。代表的な法人形態として、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人などが挙げられる。
これらの法人は、営利を目的としない点で共通しているが、設立手続や活動分野、行政の関与の程度などはそれぞれ異なる。
非営利性の考え方
非営利法人においても、事業活動によって収益が生じることは認められている。重要なのは、その収益をどのように扱うかであり、構成員や設立者に分配しないことが非営利性の本質とされる。
収益は、法人の目的に沿って再投入されることが求められ、これにより法人活動の継続性が確保される。
営利法人との違い
営利法人は、利益の分配を制度上の目的とするのに対し、非営利法人は利益の分配を行わない。活動内容が似ている場合であっても、利益の帰属先が異なることで、法人の性質は大きく異なる。
このため、非営利法人か営利法人かの区分は、活動の規模や社会的評価ではなく、制度上の目的と利益配分の有無によって判断される。
財団法人との関係
財団法人は、非営利法人の一類型であり、拠出された財産を基礎として設立される。財団法人においては、事業活動や財産運用によって収益が生じた場合でも、その利益を分配することはできず、定款に定められた目的のために使用される。
この点において、財団法人は、非営利法人の特徴を典型的に示す法人形態と整理される。
用語としての整理
非営利法人とは、利益の分配を目的としない法人を指す制度的概念である。法人制度全体を理解する上で、営利法人との対比によって位置づけられることが多い。





