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積極財産とは

積極財産(せっきょくざいさん)とは、個人や 法人 が有する 財産 のうち、経済的価値を持ち、資産として評価されるものを指す概念である。主に民法や会計、相続・清算などの文脈で用いられ、 消極財産 と対比して整理される。

積極財産は、財産状態を把握する際の基礎となる要素であり、 財産 の総体を構成する正の側面を示す。

法制度における位置づけ

法律上、積極財産という用語自体が条文で明確に定義されているわけではないが、実務や理論上は、権利や資産として評価される財産を総称する概念として用いられている。

特に、相続、破産、清算といった場面では、積極財産と 消極財産 を区別することで、財産の全体像を整理する考え方が採られている。

積極財産に含まれる主な内容

積極財産には、次のような財産が含まれる。

  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 動産(備品、機械、車両など)
  • 有価証券
  • 債権
  • 知的財産権などの無形資産

これらはいずれも、一定の経済的価値を有し、資産として評価可能なものとされる。

消極財産との対比

積極財産が資産を意味するのに対し、消極財産とは、借金や債務など、経済的負担となるものを指す。積極財産から消極財産を差し引いたものが、実質的な財産状態を示す指標となる。

このような対比は、相続財産の確定や法人の清算手続などにおいて重要な意味を持つ。

財団法人との関係

財団法人においては、拠出された財産や運営の過程で取得した資産が積極財産として整理される。金銭、不動産、有価証券、知的財産などは、いずれも法人の積極財産を構成する要素である。

これらの積極財産は、 定款 に定められた目的の範囲内で管理・運用され、法人の活動基盤として用いられる。

用語としての整理

積極財産とは、経済的価値を有し、資産として評価される財産の総称である。消極財産との対比によって、個人や法人の財産状態を把握するための基礎的な概念として用いられている。