設立登記(せつりつとうき)とは、会社や法人が設立されたことを、法務局の登記簿に記録する手続を指す。設立登記が行われることで、法人は法律上の存在として公に認められ、権利義務の主体となる。
設立登記は、法人が正式に活動を開始するための最終的な手続と位置づけられている。
法制度における位置づけ
会社法や各種法人法では、法人は設立登記を行うことによって成立すると定められている。定款の作成や出資の履行といった準備行為が完了していても、登記がなされなければ法人としては成立しない。
この点において、設立登記は、法人格を取得するための要件として重要な意味を持つ。
設立登記の主な記載事項
設立登記では、法人の基本的な情報が登記簿に記載される。代表的な記載事項として、次のようなものがある。
- 商号または名称
- 本店または主たる事務所の所在地
- 目的
- 役員に関する事項
- 資本金の額(会社の場合)
これらの情報は、公示されることにより、取引の安全や透明性を確保する役割を果たしている。
設立登記の手続の流れ
設立登記は、一般に、定款の作成、必要な出資や拠出の完了、役員の選任などを経たうえで行われる。申請は、原則として代表者が行い、法務局に必要書類を提出する。
登記が完了すると、登記事項証明書を取得することができ、これにより法人の存在や内容を第三者に示すことが可能となる。
設立登記と対外的効力
設立登記がなされることにより、法人は第三者に対して自己の存在や基本事項を主張することができる。登記されていない事項については、原則として第三者に対抗できない場合がある。
このため、設立登記は、法人と外部との関係を明確にするための重要な制度とされている。
財団法人との関係
財団法人においても、設立にあたっては設立登記が必要である。一般財団法人や公益財団法人は、所定の手続を経て登記を行うことにより法人格を取得する。
財団法人の場合、設立時に拠出された財産や目的が定款に定められ、それに基づく事項が登記される。
設立登記の実務上の意義
設立登記が完了することで、法人は契約の締結、財産の取得、訴訟の当事者となることが可能となる。銀行口座の開設や各種届出においても、登記事項証明書が求められることが多い。
このように、設立登記は、法人活動の出発点として実務上も重要な意味を持っている。
用語としての整理
設立登記とは、法人が成立したことを公に示し、法律上の主体となるための手続である。法人制度を理解するうえで、基礎となる重要な用語の一つとされている。





