特定非営利活動(とくていひえいりかつどう)とは、特定非営利活動促進法において定義されている、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした活動を指す。個人や特定の団体の利益を図ることを目的とする活動は含まれず、社会全体への貢献が前提とされている。
この用語は、一般的な「ボランティア活動」や「公益活動」を広く指す言葉ではなく、法律上の定義に基づく制度的な概念として用いられる。
法律上の位置づけ
特定非営利活動は、特定非営利活動促進法により、活動分野が具体的に列挙されている。これには、保健・医療・福祉、社会教育、環境保全、地域安全、人権擁護、国際協力など、社会的課題に関わる分野が含まれる。
NPO法人は、これらの特定非営利活動のいずれか、または複数を行うことを目的として設立される法人であり、活動内容が法律の定義に適合していることが制度上求められる。
非営利性との関係
特定非営利活動は「非営利」とされるが、これは活動によって収益が生じることを否定するものではない。重要なのは、得られた収益を構成員や役員に分配しないことであり、収益は活動目的の達成のために使用される。
この点において、特定非営利活動は、営利活動と区別される一方で、事業活動そのものを否定する概念ではない。
他の公益概念との違い
特定非営利活動は、公益財団法人や公益社団法人における「公益目的事業」とは異なる枠組みで定義されている。公益目的事業は、公益認定制度に基づいて判断されるのに対し、特定非営利活動は、法律で列挙された活動分野に該当するかどうかによって判断される。
このため、同じ活動内容であっても、どの法人制度のもとで行われるかによって、制度上の位置づけは異なる。
用語としての整理
特定非営利活動という用語は、活動の価値や優劣を示すものではなく、NPO法人制度における活動範囲を画定するための法的概念である。財団法人制度や公益法人制度とは異なる前提で整理されている点に注意が必要である。





