NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動促進法に基づいて設立される法人であり、営利を目的とせず、社会的課題に関わる活動を行う団体に法人格を付与するための制度である。1998年に制度化され、市民活動や地域活動を法的に位置づける法人形態として整備された。
NPO法人は、自然人の集まりを基礎とする法人であり、構成員による活動を前提とする点に特徴がある。
NPO法人の設立と制度的特徴
NPO法人は、一定数以上の社員を有し、所定の書類を所轄庁に提出することで設立される。株式会社や一般法人と異なり、設立は登記のみで完結せず、行政庁による認証を経る仕組みが採られている。
制度上、NPO法人は、法律で定められた特定非営利活動分野のいずれかに該当する事業を行う必要がある。また、活動の透明性を確保するため、事業報告書や会計書類の公開が義務付けられている。
非営利性の考え方
NPO法人は非営利法人であり、事業活動によって収益が生じること自体は認められている。ただし、その収益を社員や役員に分配することはできず、法人の目的に沿って使用されることが求められる。
この点において、NPO法人は、営利法人である株式会社とは明確に区別される。一方で、事業活動の有無や規模のみをもって、NPO法人の性質を判断することは適切ではないとされる。
財団法人との違い
NPO法人と財団法人は、いずれも非営利法人であるが、成立基盤や制度設計には違いがある。NPO法人は人的集合を基礎とし、構成員の活動を前提とするのに対し、財団法人は拠出された財産を基礎とする法人である。
また、NPO法人は、活動分野が法律により限定されているのに対し、一般財団法人は活動分野に関する制限が比較的少ない。この点も、両者の制度的な違いの一つとされる。
制度上の位置づけ
NPO法人は、市民活動や公益的活動を支えるための法人制度として位置づけられている。一方、公益財団法人は、公益認定制度に基づいて位置づけられる法人であり、公益性の判断方法や規律の内容が異なる。
このように、NPO法人は、公益性を有する活動を行う法人の一類型であるが、その制度的性格は、財団法人や公益法人制度とは異なる枠組みによって整理されている。





