動産(どうさん)とは、民法において、不動産以外のすべての物を指す概念である。土地や建物といった不動産に該当しない、有体物の多くが動産として整理される。原則として、物理的に移動可能であることが動産の特徴とされる。
動産は、日常生活や事業活動において広く取引の対象となる財産である。
法制度における位置づけ
民法では、物を不動産と動産に大別しており、動産は不動産に該当しない物として定義されている。動産には、家具、機械、車両、備品、商品などが含まれる。
動産は、不動産と比べて取引や移転が容易であり、占有の移転によって権利関係が外部から把握しやすい点に特徴がある。
動産と所有権の関係
動産に対する所有権は、原則として引渡しによって移転する。登記制度が設けられている不動産とは異なり、動産には一般的な登記制度が存在しないため、占有の状況が重要な意味を持つ。
このため、動産の取引においては、現実の引渡しや占有の移転が、権利関係を明確にする要素とされる。
経済的価値との関係
動産は、多くの場合、経済的価値を有し、売買、賃貸、担保設定などの対象となる。事業活動においては、設備や商品などの動産が、収益を生み出すための重要な資産となる。
また、動産は消費されるものと、繰り返し使用されるものの両方を含み、その性質に応じて経済的役割が異なる。
財団法人との関係
財団法人においても、備品、機材、車両、保有物品などが動産として扱われる。これらの動産は、法人の所有財産の一部を構成し、定款に定められた目的の達成のために使用される。
動産の取得や処分については、法人内部の規程や関係法令に基づいて適切に管理される。
用語としての整理
動産とは、不動産以外の物を包括的に指す法的概念である。所有権、占有、取引の仕組みを理解する上で、基礎となる用語の一つとされている。





