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公益法人制度改革関連法とは

公益法人制度改革関連法とは、2006年から2008年にかけて整備・施行された一連の法律を総称した呼称であり、日本における公益法人制度を抜本的に見直すことを目的として制定された法制度である。この制度改革により、従来の民法に基づく社団法人・財団法人の仕組みは廃止され、現在の一般法人および公益法人を中心とする制度へと移行した。

公益法人制度改革関連法は、特定の単一法令を指すものではなく、法人制度の再構築を目的として制定された複数の法律の総体を指す用語である。

改革前の制度との関係

改革前の制度では、社団法人および財団法人は、旧民法第34条に基づく「民法法人」として位置づけられていた。これらの法人は、設立にあたり主務官庁の許可を必要とし、行政による裁量が大きい制度構造であった。

この仕組みについては、設立基準が不明確であること、行政の関与が過度であること、公益性の判断が不透明であることなどが指摘されていた。公益法人制度改革関連法は、こうした課題を背景として制定された。

改革の基本的な考え方

公益法人制度改革関連法の基本的な考え方は、「設立の自由」と「公益性の明確化」を分離することにある。具体的には、法人の設立自体は形式的要件を満たせば可能とし、その後に公益性の有無を制度上判断する仕組みが導入された。

この考え方に基づき、まず一般社団法人および一般財団法人という法人類型が創設され、公益性を有する法人については、別途公益認定を受けることで公益社団法人・公益財団法人となる制度が整備された。

新たに導入された制度の概要

公益法人制度改革関連法により、以下のような制度が導入された。

  • 一般社団法人・一般財団法人の創設
  • 公益社団法人・公益財団法人の公益認定制度
  • 公益認定等委員会による審査体制
  • 情報公開やガバナンスに関する規律の明確化

これにより、法人制度は、設立段階と運営段階で異なる規律が適用される二段階構造へと整理された。

財団法人制度への影響

財団法人制度においては、旧民法下の財団法人はすべて一般財団法人へ移行することとされ、その後、要件を満たす法人が公益財団法人として認定される仕組みが採られた。この移行措置により、財団法人は行政の許可制から登記を基本とする制度へと転換された。

また、財産管理や事業活動についても、定款や法令に基づく自己責任と透明性が重視される構造へと改められている。

用語としての整理

公益法人制度改革関連法という用語は、公益法人制度の現行構造を理解するための制度的背景を示す概念である。個別の法人の性質を直接規定するものではなく、法人制度全体の枠組みを再構築した法制度として位置づけられている。